茨城新聞政経懇話会規約
第1条 (名称) この会は茨城新聞政経懇話会(以下、懇話会と略す)とする
第2条 (事務局) 本会の事務局は茨城新聞社内に置く
第3条 (目的) 本会は県の政治・経済・社会の発展に資するため、内外の情報を的確に会員に提供するとともに会員間の知的交流と親睦を図る
第4条 (事業) 本会は目的達成のため、次の事業を行う
1、講演会、研修会の開催
2、資料、出版物の配付
3、その他本会が必要と認めたもの
第5条 (会員) 本会の会員は県内外の各界有識者のうち、本会の趣旨に賛同するものをもって構成する。
第6条 (入会) 1 会員として入会しようとするものは、入会申込書を事務局に提出し、幹事会の承認を得るものとする。
2 会員資格は入会金と月割りの会費納入をもって、その効力を生じる
第7条 (会費) 1 入会金は15000円、会費は月額11000円とする。
2 会費は、前期分(4月~9月)と後期分(10月~3月)の二回に分けて納入するものとする。
第8条 (退会) 会員は、8月末日あるいは2月末日までに事務局に退会を通知することにより、9月末日あるいは3月末日に懇話会を退会することができる。ただし、支払い済みの入会金および会費は返却しないものとする。
第9条 (懇話会代表) 懇話会代表は茨城新聞社代表取締役が兼務する。
第10条 (幹事) 1 懇話会代表の指名により、会員から幹事数名を選任する。
2 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。
第11条 (幹事会) 1 懇話会代表と幹事をもって幹事会を構成する。
2 幹事会は、新春及び夏のほか、懇話会代表が必要に応じて招集する。
3 幹事会は以下の事項について、その過半数をもってこれを決する。
 ① 規約の変更
 ② 会員の入退会、除名に関する事項
 ③ 決算の承認
 ④ その他、懇話会の運営に関する重要な事項
第12条 (退会勧告・除名処分) 以下の各号に該当する会員については、幹事会の議決により退会勧告あるいは除名処分とする。
 ① 会費の未納があった場合
 ② 入会時に届け出た身上に関する事項に虚偽があった場合
 ③ 本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為をした場合
 ④ その他、幹事会が不適当と認める行為があった場合
(付則) 茨城政経懇話会は、昭和43年1月20日に発足する
日立政経懇話会は、昭和49年3月1日に発足する
県西政経懇話会は、昭和51年に発足する
鹿島政経懇話会は、昭和52年9月13日に発足する
県南政経懇話会は、昭和57年6月10日に発足する
平成26年1月31日、日立、鹿島両政経懇話会の名称を県北、鹿行に変更する
平成26年4月1日、県西、県南両政経懇話会を統合、県南西政経懇話会とする

この規約は、昭和43年1月20日から適用する
平成9年9月1日  一部改定
平成18年7月31日 一部改定
平成25年7月11日 一部改定
平成26年1月31日 一部改定
平成29年1月31日 全面改定
令和元年7月18日 一部改定